設立根拠法令 | 中小企業等協同組合法 |
設立年月日 | 昭和42年10月27日 |
会員数 (R3.7.1現在) |
9協同組合(115企業) 素材生産業 原木市場 製材業 チップ 合板関係 の各協同組合 |
組織 | 県木連−9協同組合−各組合員 |
中央団体 | 全国木材協同組合連合会 |
会員条件 | 木材の加工、販売又は素材生産を行う者を組合員たる資格として中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合 |
目的 | 会員が協同してその事業の振興を図り、もってその組合員の自主的な経済活動を促進し、社会的地位の向上を図る。(定款第1条) |
主な事業 | 1.会員及び会員の組合員の事業に必要な原木並びに資材の共同購入 2.会員及び会員の組合員が生産する製品の共同販売 3.会員の事業に必要な協同設備の設置 4.会員の事業に必要な資金の融資 5.会員の経済的地位の改善を図るためにする団体協約の締結 6.会員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 (定款第7条) |